テロメアのロゴ   価格設定日/ 2011年11月01日 5:06 pm  


 |質問DVD&動画許諾番号等の表示方法申請に必要な物

テロメアクリエイトは、JASRACと協定を締結している国内のプレス工場で制作しています

【使用楽曲許諾申請代行/JASRAC】
10曲まで 15,000円(申請手数料) 著作権使用料は実費申し受けます。
2
0曲まで 30,000円(申請手数料) 著作権使用料は実費申し受けます。

内容/許諾申請(楽曲検索、書類製作、申請)

※楽譜のコピーに対する利用許諾の場合は、許諾証紙を発行いたしますので必ず貼付ください。
※楽曲を登録するサービスではありません。
独占契約などの場合、許諾が下りない 場合があります。
申請の時間は、内容により変わります。早い場合は書類提出後、3日程度です。
著作権使用料の入金後の100円以下の端数は、調整致しかねます。ご了承下さい。

※ 許諾証紙(JASRACシール)の発行を廃止されました。
現在、利用許諾の証として録音・録画・出版物に貼付いただいて
おります許諾証紙(JASRACシール)を、
2007年4月1日以降の利用許諾から廃止。
(詳しくはこちら)

※必要に応じて、製造数等を証明する書類のご提示・写しのご提出をお願いします。
利用許諾条件を遵守いただいているかどうか、JASRACが確認を必要とする場合には、
製造数等を確認できる書類※のご提示または写しのご提出をお願いします。  

ただし、JASRACと協定を締結しているプレス事業者において許諾録音・録画物を製造する場合には必要ありません。  
※発注数、製造数または納品受領数を証する書類、およびこれらの関係帳票等






また、カバー曲の場合は、許可が下りない曲もあります。(外国作品も同様)
また、登録があっても 独占契約等でJASRACの管理楽曲でない楽曲は
直接、「各作品の権利者」に許諾申請する場合も時間がかかります。

【手順及び料金】
1)曲目と作詞&作曲者名をJASRACで調べます。申請書に必要事項を記入して申請します。
  お申込内容を確認のうえ、許諾番号を取得。
 必要書類
 新譜: 録音利用申込書
 録音利用明細書
 追加: 録音利用申込書
 申込書別表

2)許諾が下りた場合は、タイトル単位で 使用料を払います。
3)歌詞がジャケットに載る場合も1曲 タイトル単位で 使用料を払います。
4)許諾シール を購入する場合は、販売枚数分 シール代金を支払います。

使用料を計算し、請求書・請求明細書をお送りします。ご提出いただいた申込書を処理し、該当出版物の使用料を算定します。
請求書と、今回お申込みいただいた出版物の請求内容の詳細を記した「請求明細書」をお送りしますのでご確認ください。

目安 ですが、10曲程度のアルバムで(歌詞も載せる)販売価格が1,500円/500枚制作の場合だと
著作権使用料は実費は50,000円前後だと思います。(定価(非営利)や曲数(収録時間)等で違います。)
また、通常問題なければ 4〜5日で許諾できます。
※但し、ご本人で新たに「利用申込/許諾番号」などをする場合は、1週間程度、かかります。
1曲の収録時間が5分00秒からは2曲扱い、10分00秒からは3曲、15分00秒からは4曲・・・となります

【使用料計算シミュレーション(録音)】 ※ページの下の方にあります。








DVD等の動画の場合/市販用映像ソフト
市販用映像ソフト
著作物1曲の使用料は基本使用料と複製使用料を合算した額に消費税相当額を加算した金額となります。
ただし、既に録音の許諾を一度得たことのあるもの(同一映像で同一の音楽を録音する場合)は、複製使用料のみの額となります。
その他の映像ソフト
著作物1曲の使用料は基本使用料と複製使用料を合算した額に消費税相当額を加算した金額となります。
ただし、既に録音の許諾を一度得たことのあるもの(同一映像で同一の音楽を録音する場合)は、複製使用料のみの額となります。

基本使用料
ビデオグラムの個数にかかわらず1曲1分までごとに800円
800円×収録時間(1分未満切り上げ)=1曲あたりの基本使用料
※曲によっては、権利者の指定した額(指し値)になることがあります。

複製使用料
複製個数が50個以下の場合
500円×収録時間(1分未満切り上げ)=1曲あたりの複製使用
製造数が50個を超える1個につき1分までごとに7円
CD-ROM、DVDなどのインタラクティブ性のある映像ソフトについては映像2課ビデオ担当にお問合せください。


【BGM 使用料の暫定計算:有料、無料配布や非商用等で誤差あります。DVDの場合】
※300枚制作 10曲(各4分として)

ビデオグラムの個数にかかわらず1曲1分までごとに800円
※曲によっては、権利者の指定した額(指し値)になることがあります。

□1曲あたりの基本使用料 (800円×4分=3,200円)
※製作する枚数に関係なく」支払う1曲の「基本使用料」です。


□ 複製使用料 1枚(60分:7円=420円)
  製造数が50個を超える1個につき1分までごとに7円
 ※複製個数が50個以下の場合500円×収録時間(1分未満切り上げ)=1曲あたりの複製使用。

10曲(@3,200円)=32,000円
300枚 ×420円=12,6000円
----------------------------
合計:158,000 (税別)
以上

【注意】レコード会社などに音源使用の許可を得た上で、JASRACに著作権の手続きが必要です。
つまり、レコード会社等の原盤権(オリジナルその物)を持っている所が、原盤使用料が1曲:5万円です!
言われれば 5万円となります。また、問い合わせ、許可の出ない曲もあります。
申請の手続きと言うよりもこの「レコード会社や音楽出版社といった権利者から別途許諾を得る」が大変で
これは、JASRACでは、代行していません。また、「レコード会社などに音源使用の許可」が出た
時から、JASRACで相談となります。
※手続きに2,3ヶ月かかる事もあります。
※使用曲と正確な使用分数(曲毎の分数とDVDの収録時間)が必要です。


・基本使用料 映像ソフトの個数にかかわらず、1曲1分まで毎に800円
 
800円×収録時間(1分未満切り上げ)=1曲あたりの基本使用料
※曲によっては、権利者の指定した額(指し値)になることがあります。
・複製使用料 映像ソフト1個につき、1曲1分までごとに次の計算式によって算出した金額となります。
(ただし、3.2円以下になった場合は3.2円)
1曲1分あたりの複製使用料単価

当該映像ソフトの小売価格(消費税抜き) × 4.5 ÷ 総再生時間(分)※1 × 著作物の合計使用時間(分)※2

100 著作物の累計使用時間(分)※3
※1総再生時間:当該映像ソフトの再生にかかる時間
※2合計使用時間:各曲の収録時間をそのまま合計したもの
※3累計使用時間:各曲それぞれの1分未満を切り上げたうえ合計したもの
1分単価3.2円の場合
3.2円×収録時間(1分未満切上げ)×製造数 = 1曲あたりの複製使用料

使用料の計算例
下の(ア)〜(エ)の条件で3楽曲を収録して市販用映像ソフトを製作する場合
(ア)小売価格(消費税抜き):5000円
(イ)総再生時間:29分30秒 → 30分として換算
(ウ)製造数:1000本
(エ)楽曲の収録時間と基本使用料


収録楽曲
収録時間
基本使用料
1
1分30秒
JASRAC規定料金
2
3分20秒
JASRAC規定料金
3
4分05秒
指し値 ※1:
合計
8分55秒→9分(1分未満切上げ

※1:指し値/権利者の指定した額

(1)合計使用時間、累計使用時間は、下表のようになります。  

収録楽曲 収録時間
1 1分30秒
2 3分20秒
3 4分05秒
合計 8分55秒→9分(※2)
合計使用時間
収録時間(1分未満切上げ)
2分
4分
5分
11分(※3)
累計使用時間

  





(2)1分あたりの複製使用料単価を算出します。
5,000円 × 0,045 ÷ 30分 × 9分/11分 
  6.14円(小数点第3位四捨五入)

(3)録音使用料の総合計は以下のようになります。

収録
楽曲
基本使用料
複製使用料
合計使用料
1
800円×2分
1,600円
6.14円×2分×1000本
12,280円
13,880円
2
800円×4分
3,200円
6.14円×4分×1000本
24,560円
27,760円
3
指し値 70,000円
6.14円×5分×1000本
30,700円
100,700円
 
合計 74,800円
合計 67,540円
142,340円

※計算方法:6.14円×2(2分)=12,280円(基本使用料/1600円)=13,880円
※1:指し値/権利者の指定した額

(4)請求額は以下の通りとなります。

合計金額 142,340円
消費税    7,117円
請求額  149,457円




<問い合わせ先> http://www.jasrac.or.jp/
社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC) 第2業務局 録音出版部録音二課   
151-0064 東京都渋谷区上原3-6-12 TEL.03-3481-2121(大代表)/FAX.03-3481-2151
 CD・テープ・ICなど録音物の製作:録音2課 03-3481-2169
 楽譜など出版物の製作      :出版部  03-3481-2170
 ビデオなど映像ソフトの製作   :映像2課 03-3481-2172

●また他人の著作で日本音楽著作権協会に登録されていない場合は、その著作権者に直接許諾を得る必要があります。



【質問】
1)本人がリリースするオリジナル曲でも著作権使用料は必要なのでしょうか?

A.本人のオリジナルの場合には、勿論 著作権使用料は不要です。
余談ですが、自分の楽曲でも
JASRAC登録に登録すると、本人が使用する時も「著作権使用料」を払います。
※手数料を引かれて、自分に戻りますが(笑)
2)販売価格が定められていない(無料)の場合はどうなるのでしょうか
また、販売価格が0円の場合、JASRAC登録は無意味となるのでしょうか?。


A .もし、アルバムの中に「JASRAC登録」があれば「販売価格が0円の場合」でも支払います。
3)アルバムの中に1曲だけカバーがある場合は?

A 
.1曲でもある場合は、申請して下さい。

4)申請には、最低どんな 項目(必要事項)が必要ですか??

申請に(必要事項)必要な物!
(オリジナルや権利消滅楽曲、管理楽曲以外の場合も全曲のデータが必要です。)

A 
.まず、曲がJASRAC登録(一任)されている事が条件で!
※一任されていない場合は個々に許諾が必要です。(別途)申請に1ヶ月以上かかる場合もNGの場合もあります。

1.曲名/作者:作詞&作曲&翻訳者名
※英文のタイトルの場合は、カタカナ読みもお願いします。
※英文歌詞のある曲の場合は、英語で歌っているのか日本語で歌っているのか?
※英文歌詞の場合は日本語訳なのか?そのままの英語表記なのか?


2.曲順

3.曲の分数(5分以内1曲計算)※1:33等

4.歌詞が掲載されるのか?(出版物の有無/歌詞カード、歌詞集、教則本、楽譜、その他)

5.メディア:CD(CD-R)/DVD/ビデオ/カセット等

6.発売日(頒布地:国内/海外(国名表記)で発売か?)
 発売(頒布)年月日/頒布方法(市販/通販/その他)

7.アルバムのタイトル:製品名(フリガナ)全角カナ

8.製品番号:(例:ABC123→ABC 123)

9.国内で原盤制作か又は、海外(国名表記)

10.ボーカル入りかカラオケ又は、インストかお知らせください。

11.定価(円)/製造数 ※内税か外税か

12.
JASRACの管理楽曲、以外(オリジナルや権利消滅楽曲)の曲が収録されてる場合も
 上記の曲名/権利者/秒数等のデータが必要です。

13.プレス業者名(プレス会社名をお知らせください。)


 (協定プレス事業者でプレスする場合以下一覧から確認)

 

以上は最低限必要な情報です。

※必要に応じて、製造数等を証明する書類のご提示・写しのご提出をお願いします。



jw
J−WID Master(作品検索サービス)


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5)申請の段取りは以下です。

「ステータス」とは、利用申込いただいた申請が現在どういう状態にあるかを示すものです。
以下に示す種類の「ステータス」がありますが、「ステータス」によって検索した申請データ
に対して行うことができる処理が異なります。

1.【審査待】
利用申込、またはお問合せに対するデータ修正が 完了し、
JASRACによる手続き開始を待っている 状態。
     ↓

2.【問合中】
利用申込内容の不備などにより、JASRACから
お問合せさせていただいた項目について、
利用申込の修正をお待ちしている状態

     ↓

3.【審査中】
JASRACが利用申込の手続きを進めている状態。
     ↓

4.【前受使用料通知】
JASRACが前受使用料を通知し、入金をお待ち している状態。


     ↓

5.【許諾済】利用許諾が完了している状態。

     ↓

6.NGの場合【許諾外】JASRACの管理対象外であることが判明 している状態。
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※よくインディーズの方が 「JASRAC登録」した方が良いと思っていますが(※1)数万枚などの販売が出来る場合を除き、あまり意味が無いかもしれません。「JASRAC登録」したとしても、「 著作権使用料徴収」の代行をする機関なので、盗作や無断使用の保護などは、個人(権利者)が行う事なう事になります。
「JASRAC登録」=著作権保護ではありません。


(※1)現在は、会員になる事は難しいので現在JASRAC会員の(法人又は、個人)を介して登録する事が多いようです。

ご注意 @ 市販されているCD、テープ等、第三者が製作した音源を利用する場合は、当協会への
      お申込み前に別途CD、テープの製作者の許諾が必要となります。
    A 作詞家・作曲家がレコード会社と契約を締結している専属楽曲をご利用になる場合は、
      お申込者の責任において、当協会へのお申込み前に当該専属会社の許諾を得てください。

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 許諾番号等の表示方法
製作する録音物本体のラベル(盤面)には1〜3の表示を、また容器に付随する印刷物(化粧箱、ジャケット等)には外から見える場所に1〜4の表示をしてください。
1. マーク
2. 許諾番号 ディスク:R-○○○○○○○ , テープ:T-○○○○○○○
3. 使用著作物の題名、著作者名
4. 企画製作者名



(ご注意)
1.録音物には以下のように表示してください
 CD等盤面    or カセットラベル(1)(2)(3)
 CD等ジャケット or カセット化粧箱(1)(2)(3)(4)
 (1)JASRACマーク
 (2)許諾番号
 (3)著作物題名、著作者名
 (4)企画製作者名
2.協定プレス事業者でプレスする場合
   (1)以下のように許諾番号を表示してください
      例 : R−1234567○○   (○○はプレス事業者のイニシャル)